初妊娠3ヶ月。仕事を続けるか悩んでます。
年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。
もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。
私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。
問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…
●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)
③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)
④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)
⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?
手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。
もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。
私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。
問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…
●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)
③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)
④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)
⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?
手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
煙草の煙がある所ですか?
もし禁煙でない所なら、少しでもある所なら、迷わず少しでも早く辞めて!
赤ちゃんに影響が出るかもしれません。
産まれてからもし何か障がいがあって「ああ、あの副流煙が原因か・・・」なんて後悔することになったら嫌ですよね。
妊婦が煙草吸っちゃいけないのは当然ですが、副流煙もダメですよ
もし禁煙でない所なら、少しでもある所なら、迷わず少しでも早く辞めて!
赤ちゃんに影響が出るかもしれません。
産まれてからもし何か障がいがあって「ああ、あの副流煙が原因か・・・」なんて後悔することになったら嫌ですよね。
妊婦が煙草吸っちゃいけないのは当然ですが、副流煙もダメですよ
失業率の出し方って、先進国の間では同じなんでしょうか?
例えば、今アメリカが9%位で日本が4%位で、
「日本は悪いと言われても、アメリカの半分」という見方があるんですが、
算出方法が違うような気がしてならないんです。
日本って、失業保険の手続きなんかを基にしてませんかね?
それだと、ほとんど捕捉できないでしょう?
例えば、今アメリカが9%位で日本が4%位で、
「日本は悪いと言われても、アメリカの半分」という見方があるんですが、
算出方法が違うような気がしてならないんです。
日本って、失業保険の手続きなんかを基にしてませんかね?
それだと、ほとんど捕捉できないでしょう?
完全失業率はILOの国際基準に基いて統計局が行います。
出し方は視聴率と同じ考え方で無作為に区分した地域から40000世帯に調査票を配布して統計を取ります。
なのでハローワークの実績のみが加算対称では無いです。
ただ、完全失業率のときの失業者の定義自体が若干欧米とは差があり日本は一週間以内に求職ないしその結果待ちの人が失業者ですがアメリカなどは四週間以内です。
なので若干の差は出るかもしれませんが殆ど差は無いだろうというところで各国の発表の数字を使用してるらしいです。
また、仕事をしてなくて求職もしてない人は非労働力人口として別個に統計をしていますので基本的の総人口からこの非労働力を引いた数字から完全失業率を出します。
出し方は視聴率と同じ考え方で無作為に区分した地域から40000世帯に調査票を配布して統計を取ります。
なのでハローワークの実績のみが加算対称では無いです。
ただ、完全失業率のときの失業者の定義自体が若干欧米とは差があり日本は一週間以内に求職ないしその結果待ちの人が失業者ですがアメリカなどは四週間以内です。
なので若干の差は出るかもしれませんが殆ど差は無いだろうというところで各国の発表の数字を使用してるらしいです。
また、仕事をしてなくて求職もしてない人は非労働力人口として別個に統計をしていますので基本的の総人口からこの非労働力を引いた数字から完全失業率を出します。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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