同棲中の生活費について

私(20代前半)事務職手取り9~11万
彼(20代後半)失業保険受給中 15万くらい?
娘(4才)

未婚で出産し、実家を出て娘と二人で生活していましたが、今の彼氏と出会い
遠距離恋愛をしながら交際一年過ぎた辺りに彼が転職を機に私の家に引っ越して来ました。
結婚を前提での交際だったので、お互いの親とも顔合わせもしました。
後は彼の就職先が決まって落ち着けば籍を入れる流れになりそうですが、今生活費について少し悩んでいます。
今彼からは生活費は受け取っていないで全て私の収入で生活しています。
同棲する前に彼と今後の生活費について話し合いをした時に、失業保険が三ヶ月貰えるからそれを受給し終わってから就職する。
就職してからの給料は生活費として渡すとの事でした。
彼が引越してくる時の費用は全て彼が負担していて、彼のご両親にご挨拶する為に娘も連れて行った時の旅費約6~7万も負担してくれてたこともあって、私もそれで了承しました。
同棲する前までは外食や買い物などの会計は彼が大きい方を出して私が細かいのを払うような割り勘のようなスタイルだったのですが、同棲してからは財布を持つこともなくなって支払いは全て私です。
休日や私が仕事で遅く帰った時など気を使って、今日は外で食べよっか!と提案してくれるのですが、結局その支払いも全て私です。
娘は彼に懐いてて、彼もすごく娘を可愛がってくれて私が日中仕事で居ない時は、洗濯してくれたりご飯を炊いてくれたり(料理は出来ません)休日出勤で娘が保育園休みの時は面倒見てくれたりして、本当にいい人なんです。
彼と同棲する際に母子扶養手当も停止してもらったので、さすがにこの収入ではキツくなってきました。
彼に生活費を入れてもらうように話してもいいでしょうか?
もし生活費を入れて貰うならいくら入れてもらうのが普通でしょうか?
彼の支払いなど(ケータイ料金、ガソリン代、クレジット、パソコン維持費など)は彼負担で、多分貯金で払ってると思います。
今日中フリーなので自動車教習所に通っていて(大型の免許取得の為)その教習所代30万くらいも彼が負担しています。
私の毎月の支払い(家賃、光熱費、携帯料金、保育料など)で約6万ほど。
残りで食費やガソリン代、雑費など。
赤字です(;_;)
本当にこの人と結婚して人生を共にしていきたいなら、しっかり話して話し合って相談しながら生活を成り立てていくかたちを今から作っていく必要があると思います。

私はいくら貰うとか、何を出して貰うとかでは無く、今の家計の状況を共に把握出来る様に簡単な家計簿的なものをつけて、実際かかる必要なお金も目に見える形で共通理解できる様にし、もし三人で生活するのに足りない様なら彼が貯金から出すなり、早めに職につける様にするなり、あなたが内職やバイトで収入を増やせる様にするなりなんらかの対策が必要なことを話し合うのはどうでしょう。

その言い出す時の雰囲気も大事です。前向きな話し合いだという事を感じられる様にすることと、彼のこれからのビジョンや生活は出来るだけ尊重しながら話を進めると益々彼もあなたとの未来が見えてくるのではないでしょうか。

あなたと娘さんの事を理解してくれて、生活を共にしお金以外のところではうまくいきそうなら良い方向に進んでいけるといいですね!

家計の相談をしながら、これから三人がステップアップしていける楽しみな計画なども相談できると更にいいかも。

書いてみると意外にいいですよ!

応援しています!
配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。

妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。

現在、失業保険の申請をしております。

妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?

どなたかわかりやすく教えてください。
>配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリット
とありますが、その「メリット」云々という発想自体が意味不明です。

奥様は年途中で退職しているのですから、「メリット」云々以前に、「必ず」確定申告をしなくてはなりません。
確定申告の際には、奥様自身が支払った国民年金と国民健康保険を社会保険料控除で、生命保険は生命保険料控除で、それぞれ計上するのを忘れないようにしてください。

奥様の所得は135万円-65万円=70万円です(つまり、76万円未満)ので、ご主人の所得が1000万円以下であれば、ご主人は年末調整で配偶者特別控除を受けることができます。


別の方の回答で「奥様は確定申告した方が良いですよ・・・損得で言うなら申告した方が「得」です」というのがありますが、申告「した方が良い」のではなく、損得に関わらず申告しなくてはなりません。
とはいえ、給与収入が135万円→所得は70万円ですから、社会保険料控除と生命保険料控除を合わせた控除額がいくらあるのかにもよって、源泉徴収税額と実際の所得税の差額は還付されます(もし、社会保険料控除と生命保険料控除の合計が32万円以上の場合、基礎控除(38万円)を合わせれば「課税される所得金額」は0円となり、所得税の額も0円になります)。
失業保険をもらっているのですが、アルバイトなどをした事を、ハローワークに報告しないで失業保険をもらったらどうなるの?
アルバイト、内職、ボランティア、厳密には全てダメです。
失業保険をもらえるのは、求職中だが働けない人です。
求職活動以外に使った日数分は、3倍返しになります。
もしも働かずにパチンコ等で食っている人々がいたら。。。
もし仕事を全くせずに失業保険や生活保護も一切受けずに、神業的に巧いパチンコやギャンブルで儲けて生きている人がいるとしたら、国に収入の申告をしないとマズいんでしょうか?(パチンコや競輪競馬などのギャンブルの毎回の報酬では源泉徴収もクソも無いと思うのですが。。。)
もしその人が国民年金も健康保険等もきちんと払っていたとしたら国から何もお咎め無しで生きていけるのでしょうか?

※非・現実的なのを承知の上できいておりますので「そんな生活長くは続かない」等のお答えは結構です。
競馬競輪は一時所得として確定申告が必要です。
これは所得税法に定められています。一時所得は控除額があったり、所得の2分の1が課税対象になるなど優遇されていますが、損益通算できません。(外れ馬券は無視され、利益の出たレースのみが課税対象です)
問題はパチンコです。
これの換金は法ぎりぎりの解釈によって行われているために、税法での取り扱いは存在しません。
貸し玉が、買い玉であるならば、事業所得として確定申告が必要になりますが、あくまで買い玉ではなく貸し玉です。借りた物で賭博行為をして得た品物を、継続的に売却して利益を得る行為は事業ではないでしょう。継続しているので一時所得でもありません。しいて言えば雑所得でしょうか。借り玉か買い玉かで税法の取り扱いが変わるし、買い玉ならば、刑法の賭博罪になるでしょう。国民の義務である納税をまっとうする気ならば、パチプロは雑所得として確定申告すべきでしょうね。
今失業保険を貰いながらスポット派遣で働いていますが、多くて週3日くらいしか入れません。

もう1社スポット派遣会社に登録したのですが、空いた日にそこでスポット派遣するかやすんで失業保険を貰った方がいいでしょうか?
ちなみにスポット派遣の時給が900円と820円、失業保険の日額が3690円です。
また失業保険は週20時間以上働いているとその週の分は貰えません。
失業保険は認定日が決まっています。

その際に、現時点での失業状況に関する申告書に、内職、知人の手伝いなどをした日があれば、申告書の一番最初にあるカレンダーの該当する日に×をつけて下さい。そうしないと、失業保険の給付額が変わってきてしまいます。

求職活動で面接を受けた時も同様です。認定日時点での現在の状況をきちんと申告しましょう。認定日と面接が重なってしまったら、遅くても認定日前日までに、ハロワの雇用保険課に連絡を入れ、担当者に問い合わせたうえで、認定日の日時をずらしてもらうといいでしょう。
失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。

ご閲覧ありがとうございます。

今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。

そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?

来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
関連する情報

一覧

ホーム