臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
【支給お願いします】失業保険、延長後の給付制限ってあるのでしょうか?
H20.7.20に出産し、4年延長の手続きをしました。
来年の5月頃からから働きたいので1月にハローワークへ行こうと思っていました。
しかし、知り合いに「すぐにはもらえないんじゃない?」と言われました。
もし、7日+3か月の給付制限があるのなら今すぐハローワークへ行って手続きをしなくてわ!!と焦っています。
ネットで調べてみても、「すぐにもらえました」「3か月の給付制限があります」など色々書かれているので困っています。

同じように4年の延長をして失業保険をもらった方、教えていただけないでしょうか。
お疲れ様です。

■こんな段取りになります。
申請する期間が延長しただけで、再スタートになります。

出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。
手続き日から7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限を経て支給スタート。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。

特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。

回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
まず社会保険料ですが、月末退職の方以外の方で辞めた時は、その月の社会保険料は掛かりません。
これは法律で定められています。

ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。

そこはしっかりと確認してください。

つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。


失業給付について

>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)

職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。

つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。


補足分

>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?

あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。

>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?

そんなもんです。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
失業保険給付についての質問です。
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
失業保険の受給は可能です。ただし、自己都合の退職なので、3ヶ月の待機期間があるので、すぐには受給出来ません。
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