法的手段に訴えるとは
友人がアパートで暮らしていたのですが、家賃が5ヶ月たまったので追い出されました。仕事をしていたのですが病気になり解雇されたのです。会社は失業保険にも加入していないところらしく健康保険も国保です。お金もないので実家に戻っていますが、突然40万円を返済しなければ法的手段に訴えると弁護士名で通知が届きました。明細もないのですが友人はおそらくためたアパート代だろうといっています。けれどもこのお金もない何も持っていない病気も経過観察中の友人を法的手段とは何をするつもりなのかと思います。現在無職でサラ金からお金を借りる事さえ出来ません。
pekinhousouさん

本人に金がないのであれば、まずは保証人としていた人のところへ請求が行くことになると思いますけどそれもできない状態だったのかなぁ。

法的手段ってことは裁判するぞってことだと思います。
裁判でその金額の支払いが確定し多にもかかわらず支払いがない場合には、その後はその人の財産を調べて持ってるものがあれば差し押さえるなどをするつもりなのではないかな。

家賃支払ってないのだから当然家賃。
そして引き払ったときに部屋を原状回復する費用とか、
支払いを遅延してるからその分の利息とかが入っている金額なのかなって気がします。

実家ということは親はいるのでしょう、親に対して、お子さんの不義理な未払いを責任取って代わりに払ってくれませんかというお話をしに来るかもね。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険を受給中で、
3月22日に所定給付日数が残り3分の1以上・45日になる場合
4月1日に入社したら、再就職手当はもらえないのですか?
残念ながら、もらえないですね。

前日で少なくとも基本手当の残日数が45日以上で1/3以上あることが条件です。
ですから就職日が変更になって、この条件が満たせずに、もらえなくなったケースもあります。

今からアルバイトをして45日残すという手も考えられますが、通用するかどうか確証はありません。

ただ、3月31日までは基本手当を貰うことができます。
3月31日月曜日に就職したという報告とそれまでの失業の認定を受けるのがいいですね。
国民健康保険について二点質問です。

12月に仕事を辞め、3月から新しい仕事に就職します。


Q1:国民健康保険には加入しているのですが減免されるかが知りたいです。

状況は
・契約満期による離職
・失業保険はいただいています。
・一人暮らしではなく実家です。
・12月に仕事を離職しました。


Q2:減免して貰えた場合は、何か後から正規料金を払っていたときの差はありますか?
デメリットはありますか?

一旦12月~3月までのものが請求となり、4ヶ月で78000と私にはかなり高額だったため少しでも安く収まればいいなと思ってのご質問です。

就職先は健康保険に入れるので、国民健康保険の1ヶ月分は返るそうですが、厳しい状況なのでご意見を伺えたら幸いです。


Q3:今後の参考に伺いたいのですが、もし国民健康保険に入らず、少し期間があいて就職した場合、何か請求やペナルティはありますか?


以上お答えいただけるとありがたいです。
①市区町村国保担当窓口にて確認してみてください。

対象となるか判断するのは自治体により異なります。

必ずしも軽減ということにはならないかもしれませんが、保険料の納付が難しい場合は内容に応じた対応をしてもらえることもあります。(納付ペースを調整してもらえるなど)

また、窓口で相談しておくと利息(延滞金)は発生しません。
ただ単に払えないから…と滞納状態にしてしまうと、一定期間を過ぎると延滞金が発生してしまいます。
それを避ける為にも相談された方が良いでしょう。

②きちんと窓口で相談し、なにかしらの対応を講じてもらっている分にはデメリットは無いと思います。

③退職し、次の就職先で新たに保険機関に加入するまでは未加入状態に思われますが、未加入=国保に加入という位置付けになります。
よって、保険料未納状態であるため督促状が届くかと思います。
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