失業保険の申請は、離職証明書が必要なのは、わかってるのですか、ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。

今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。

無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。

友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。

同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
有給を消化中であれば、その間に求職活動をすることもできます。そして、新しいところが決まった場合、失業保険の申請の手続きは不要です。

自己都合退職の場合は、3か月の給付制限があります。契約期間満了などの会社都合による理由の場合は、申請後、7日間の待機後、失業保険が支給されます。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。

≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫


この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。

宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。


あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?

まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。


あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。

答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
支払うものが多いという厳しい回答がありました。確かにその通りです。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
複数の企業に勤務した場合の、失業保険の所定給付日数算出のための期間について
昨年11月末で業務不振のため会社都合で退職したのですが、
以下のような場合の失業保険の所定給付日数について
教えていただけないでしょうか?

・1社目:7年間勤務
間に2ヶ月空白
・2社目:2年3ヶ月勤務
・3社目:1年7ヶ月勤務(昨年11月で退職)

この場合の「被保険者であった期間」ですが、私は3社の合計の
10年10ヶ月になると思っていました。
しかし昨日ハローワークに手続きに行った際に職員の方に聞いたところ
「3年10ヶ月で(1~5年なので)所定給付日数は90日間ですね」と
回答が返ってきました。
間に(雇用保険を払っていない)空白期間があった場合、
その前の会社に勤務していた期間はカウントされないのでしょうか?

また何らかの手違いで、もし職員の方が間違えた場合、
どのように申請すればよろしいでのでしょうか?

お手数ですが、なにとぞアドバイスをお願いいたします。
ご自分の雇用保険の被保険者番号を確認されてますか?
番号が二重についていませんか?

2社目に入ったとき、1社目からもらった雇用保険の被保険者証を出しましたか?


・空白期間に、基本手当を受けた/受けていないとか受給のための手続きをした/しないとか、そういう説明は抜きですか?
・全部、月の初日に入社して、月の末日で退職したんですか? たとえば、4月20日入社・5月31日退社なら、それぞれの給与から保険料が引かれていたとしても、加入していた期間は「1ヶ月」か「1ヶ月半」にしかなりませんよ?
雇用保険、失業保険

仕事を会社都合で退職し、給付制限のない認定パターンの質問です。
待機で1週間は失業の期間ということで、その間に面接を受けました。そして、1週間過ぎて次の日から仕
事が決まり就労をした場合は受給資格はなくなるのでしょうか?それとも再就職手当に切り替わるのでしょうか?
もし、再就職手当に切り替わった場合は、仕事もしており受給説明会も初回認定日の受付も行けなくなるわけですよね。そもそも無いと思うのですが。そうなると、働いた日数分減らされる事になるのですか?それはどの区間まで?
簡単に説明すると私の場合、制限無しの90日の給付日数で
①待機1週間ないに面接。
②待機満了の翌日から就労。
このときの場合どうなるのか、何をすればいいのか教えてもらいたいです。
因みに前の前の会社も会社都合で退職しており、一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。
わかりやすく説明頂きたいです。
★先に、回答①「このときの場合どうなるのか」
→残念ながら、「基本手当」・「再就職手当」も受給出来ません。

★次に、回答②「何をすればいいのか教えてもらいたいです。」
→職安に就職の申告をして下さい。再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に別紙が付いています)
を記入してもらい、これを提出して下さい。

↓以下、詳細

☆「基本手当」の受給は、待機満了の翌日から(給付制限がない場合)ですので、受給出来ません。

☆「再就職手当」の受給にも複数の条件があります。
この質問の中に「一回再就職手当もらいました。一年も経ってないです。」の記事があり、これが
「不支給」の条件に該当するので、受給出来ません。
↓下記の条件が該当します。
「今回の就職日の前日から過去3年以内の就職で、再就職手当、常用就職支度手当の受給を受けていないこと」

■万が一、再就職先を離職した場合、前職の離職の翌日から1年以内であれば「基本手当」が受給出来ます(求職活動の実績も必要です)。
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?
被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?
>A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)

被保険者であった期間は6年9ヶ月ですね。

>年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?

退職理由が問題です。

>被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?

出来ます。

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