会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
離職票は通常10日前後で届きます。2週間経過しても届かないなら、所轄ハローワークに手続されてるかを確認します。してなければ催促されます。

手続しなきゃ、永遠に給付はありません。

受給資格が有ります。過去2年間で11日以上出勤が12か月以上あり、12か月以上の保険金納付です。

組合健康保険から、国民健康保険になりますが、市役所で、お尋ねください。
失業保険について質問です。

A会社を今年の3月に自己都合で退職

4月に失業保険の手続き

5月にB会社にめ仕事が決まる

6月に再就職手当をもらう

(この間に本来の給付制限期間
終わる)

B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)

離職票届かない(今も)

10月21日に再休職申し込み

離職票請求するがまだ来ない

職探し中

11月14日認定日

という感じです。

何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?

わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。

雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。

3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。

離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。

補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
以前の質問に回答をいただきありがとうございました。
以下の場合、どのようなことになるのか分かればで構いませんので教えてください。
以前の質問でもさせていただきましたが、現在失業中で
、離職票待ちです。6月末で一度退職して、10月から新しい職場で働き始め(その際、失業保険受給資格前の為、再就職手当てをいただきました)、そちらを退職したことで6月で退職した会社でかけていた雇用保険の失業保険の残日数分がもらえるとのことでした。

3月4日の認定日に離職票がまだ手元に届いておらず、次の認定日が4月1日ということになりました。それまでに離職票が届けばすぐにハローワークへ持ってきてほしいと言われました。
そうしたら、その後すぐに失業保険(2月6日~3月4日までの26日分)を振り込んでもらえるそうで、更に4月1日の認定日後に失業保険の残日数分(10日分)を振り込んでいただけるそうです。

現在求職中で、先程TELで採用の連絡いただきました。
とりあえず明日は祝日の為21日に会社へ行き、制服を合わせたり、契約書を書いたり、健康診断を受けます。
本格的に勤務が始まるのは4月からのようですが、私は契約書など記入した後でハローワークに出向き内定の旨伝えに行く予定ですが、内定と同時に受給待ちの失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
受給期間ではあるのですが、離職票が今週末には届くそうです。

とても分かりづらい文面で申し訳ないですが、もしお分かりになりましたら教えてください。
本当にわかりずらいですね。
6月に会社を辞めて10月に新しい会社に入って再就職手当をもらってその残りが10日あったんですね。
おかしいのは10月初めに入社したとして、3月31日まで雇用保険被保険者期間がないと会社都合で雇用保険はうけられませんよ。6ヶ月以上でなければ受給資格が得られませんから
3月4日の認定日とはその会社の認定日ですよね。何で認定日があるのでしょうか私の頭では理解できません。
離職票が届かないのになぜ認定日があるの?そもそも雇用保険の申請すらできないはずです。
「補足」で整理してください。A社、B社、C社と分けて出来れは時系列(いつ辞めて、いつ雇用保険の申請をしたかなど)
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