出産手当金、失業保険について
今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
>会社から一向に連絡がきません。
そうであればこちらから積極的に会社に聞くようにしなければなりません。
>出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
もちろん受給できます。
>また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合会社からの書類が必要ですか?
離職票です。
そうであればこちらから積極的に会社に聞くようにしなければなりません。
>出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
もちろん受給できます。
>また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合会社からの書類が必要ですか?
離職票です。
教えてください。
結婚の為に退職しました。次の仕事が見つかるまで失業保険をもらうつもりです。が失業保険受給中に妊娠してしまったらどうしたらいいですか?
ちなみに出産後は子供が幼稚園に入るまでは働くつもりはありません。
結婚の為に退職しました。次の仕事が見つかるまで失業保険をもらうつもりです。が失業保険受給中に妊娠してしまったらどうしたらいいですか?
ちなみに出産後は子供が幼稚園に入るまでは働くつもりはありません。
妊娠しないよう・・
きっちりと♪避妊するしかないでしょう!!!
軽はずみな、性行為は慎むべき(現状)♪
しばらくは(3年前後は・・)、オーラルセックスで、
我慢しましょう。。。
検討を祈る~★。。
きっちりと♪避妊するしかないでしょう!!!
軽はずみな、性行為は慎むべき(現状)♪
しばらくは(3年前後は・・)、オーラルセックスで、
我慢しましょう。。。
検討を祈る~★。。
失業保険についての質問です。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。
もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
<雇用保険の受給に際して>
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。
※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。
また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。
8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?
そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。
※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)
ご参考に m(__)m
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