失業保険受給前のバイトについて質問です。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
自己都合の退職の場合、待機期間が申請から3ヶ月ありますよね。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
延長の手続きをしちゃうと、失業手当ての再開をしに行った時に、
健康であるという証明の医師の診断書が必要だったり、面倒です。
全て自分の都合のいいようにしたあと、認定日までに、電話一本入れれば、問題ないと・・・
たぶん
健康であるという証明の医師の診断書が必要だったり、面倒です。
全て自分の都合のいいようにしたあと、認定日までに、電話一本入れれば、問題ないと・・・
たぶん
失業保険受給待機中に妊娠が分かりました。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
待機が後何ヶ月かでもかわるかな
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
失業保険の完全月についての質問です。
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。
例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
私の職場は、13日締の月末払いです。
13日に前月の1日から末日までの給与が入ります。
例えば、10月13日から働いた場合は完全月で10月1日から働いた場合は、給与所得が11日以上あっても完全月ではないので失業保険の算定月ではない、という考え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
〉給与所得が11日以上あっても
「賃金支払基礎日数が」ですね。
賃金日額を計算する際の「完全月」は、「締め日から前月の締め日の翌日まで」になりますが。
「賃金支払基礎日数が」ですね。
賃金日額を計算する際の「完全月」は、「締め日から前月の締め日の翌日まで」になりますが。
失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
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