主人の飲み会についてご意見ください。
4月に入籍し、主人(30代半ば)と私(20代半ば)のふたりで賃貸住宅に住んでいます。主人は3月まで学生でしたが、卒業し4月から仕事をしています(月収手取り20万程度)。私は主人の職場の都合や家庭の事情もあり昨年いっぱいで退職し、生活も落ち着いて来たため現在求職活動中です。

主人は新人ということで、1年目は研修の名目で4つある部署すべてに3か月ずつ在籍することになっていますが、
・歓迎会(部署が変わる度、メンバーを変えて何度かあるようです)
・職場の野球部での飲み会
・講演会やグループ会社との付き合いでの飲み会
・その他職場関係の付き合いでの飲み会
など、月に3~5回のペースで飲み会があります。

私は婚前から貯蓄(少ないですが)がありましたが、主人はありません。また、奨学金の返済が月5万×3年間あります。
現在月2万円のお小遣いをあげていますが、飲み会の事はあまり考えず洋服や飲み物などで使ってしまうようで飲み代で1万~1万5000円くらいずつ毎月別で渡しています。二人で出掛けた時の出費や冠婚葬祭費、ガソリン代や医療費などはすべて家計からだしています。
家賃や光熱費、奨学金、ガソリン代、携帯代、保険代・・・・
20万円では足りず、足りない分は貯金や私の失業保険で賄いプラスになっていましたが、失業保険も今月からはありません。

ふたりの年齢を考えると3年後くらいには子供を産みたいと思っているので、私の就職が決まっても余った分はすべて貯蓄に回したいと思っています。結婚を機に二人一緒に禁煙し、うちではお酒も飲みません。

現在私も無職なのであまり強くは言えないのですが、家計が赤字の状態でこのペースの飲み会はかなり厳しいです。
主人は一応新人なので2次会も参加せざるを得ないといい、私もそれは理解できますが、やはり付き合いのための必要経費として割り切るべきでしょうか。
お小遣いを5000円くらいにして、飲み会のお金はその都度渡すという方法も考えましたが、主人が一生懸命働いて稼いでくれたお金なので、悩んでしまいます。

長文で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。
家計の状況を話し、どうするか話し合った方がいいでしょう。
あなたに任せきりで、補填していることも知らないかもしれません。

あなたはいずれ子供を産み育てていきます。
ご夫婦の考え方によって変わって来ますが
育児をしながらの共働きは大変です。

3年後のお子さんの予定も、早まる可能性だってあります。
子供が何歳になったら復帰しようとか計画していても
お子さんが丈夫で健康な子でしたら問題ありませんが
病気がちのお子さんもいますし、保育園や幼稚園に預けていても
いつ何時、病気で呼び出されるかわかりません。
自分が思うようには働けないものです。

そう言ったことも、新婚の今のうちに話し合っておくべきです。
言いたいことも言えないで、溜め込んでいると
ずっと言えない生活になってしまいます。
どうにもならなくなって話しを持ち出しても
話し合う習慣がないとうまくは行きません。

あなたの想いと考えていることを、正直にな話して
解決させてください。
同棲中の世帯主、扶養について教えてください。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。

結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?

私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?

事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
事実婚でも扶養に入ることは可能なはずです。諸条件が合えば。前年の収入は関係ないかと。前年の収入が関係あったら、結婚退職して、専業主婦になってもその年いっぱいは扶養に入れないということになっちゃうし。

ただし、失業給付を受給している間は扶養には入れません。入れるとしても受給が終わってからです。受給が終了して扶養に入ると見ようによっては不正受給ととらえられかねません。扶養に入るということは、養ってもらう、就業する気なしととらえることができます。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話はしってますよね?あれは主に年金ですが、そのうち働いて給与をもらっている女生徒同額とは言わないまでも、一部は納入することになるでしょう。それほど先の話ではないと個人的には思います。何しろ日本国はお金を国民からぶんどることには一所懸命になりますから。

どのような事情なのか分かりませんが、きっちり働けるようになるまで、受給期間延長手続きを取ってはいかがですか?もちろん、正当な理由がないと延長はできないし、延長中は受給できるものはありませんが。
春に入籍しました。

その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。


来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?

夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
>もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?

誰に言われましたか? 健康保険により異なります。 ご主人ならそれで良いですが。総支給額です。(通勤手当てを含む)

>私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?

はい、大丈夫です。 ご主人が厚生年金なら、健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、保険料は無料です。
3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
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