失業保険について

27歳女性です。
四年勤めた会社が売却(譲渡)され新しい会社(購入側)に行くか 退職するか 他県の本社へ行くか選択を迫られ 新しい会社へ入社し
ましたが 新しく採用された女性からの嫌がらせや 選択時に聞いていてた仕事内容と違うという理由から退職しようと考えてます
この場合、三ケ月しか勤めてなくても失業保険は受給出来ますか?

場合によっては 前の会社での失業条件が適用されると聞きましたが 本当でしょうか?

教えて下さいm(__)m
補足部分もハローワークに相談です
私は産休がない事を理由に、待機期間無しでした
が、会社側が認めなければハローワークも認めないと思います
私は離職表では自己都合
ハローワークで手続時に職場に電話し、産休がない確認がとれ継続できない理由有になりました
この際名前も控えられます
親身になってくれる方が会社に残っていれば…
離職表も会社によっては後日郵送で時間がかかります
新会社で三ヶ月未満でその間雇用保険未加入なら、新会社での労働期間を破棄し会社譲渡の為にやむえない理由とできたかも…
離職票と失業保険について
今月末で解雇になります。

先日、会社の人達と話をしまして離職票の3-(1)の解雇扱いになると言われました。

この時は失業保険の待機期間は3ケ月と7日ですか?

よく解らないので教えてください。

早急に仕事を探したいと考えております。

私は年齢が41歳で経理・財務に約20年間務めておりました。

今回転職は3回目です。

年齢的に仕事はありますか?

出来れば経理・財務に就きたいと考えておりますが
会社都合の解雇なら、待機の7日だけで、すぐ受給対象期間になると思います。

自己都合だと待機の7日と制限期間の3ヶ月ですが。

早めに就職されると再就職手当てももらえます。

離職票をもらったら、職安で認定の手続きをされてくださいね。

年齢的にはちょっと厳しいかもわかりませんが、頑張ってください。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。

会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。

月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。

この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。

労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。

先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)


まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)

その社員は昨年10月1日に入社しました。

失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが

うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。

もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?

ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが

①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう

などの権利はないのでしょうか?

他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。

次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。

2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。

3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。

4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。

あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
失業保険について。転職する為3月20日付で退職し、何社か受けましたが未だ決まっていません。
失業保険をもらうつもりはなかったのですが、なかなか次は決まらず1ヶ月が過ぎて不安になってきました。前職、病院受付パート平均して月給約8万でした。先日離職証明書も頂きました。もし失業保険を申請すると、いつから、どの期間、いくらぐらい支給されますか?またその間ハローワークに講習に通ったりしないといけないときいたのですが、詳しく教えてくださいm(__)m
離職証明書とは離職票のことですね。
失業給付が受けられるのはハローワークに申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから実際受け取れるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
支給総額が8万円だとすると、基本手当日額は2133円になり、支給日数は90日です。
ハローワークに行くのは申請してから初回説明会と初回認定日、あと28日ごとにある認定日には必ず行かなければなりません。
その他、求職活動が28日ごとに2回以上必要でそのためにはHWに行ってPC検索や就職相談など、毎月2~3回ほど行かなければならないでしょう。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
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