失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。

通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。

約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。

勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。

入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。

この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?

何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。

支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。

質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。

1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。

2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。

3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。

◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。

詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
入籍に伴う夫の会社への健康保険の扶養手続きについて。

こんにちは。
今回、初めてこちらを利用させていただきます。

私は現在、妊娠6ヶ月です。

先月末まで職業訓練を受けており、その合間にアルバイトをしておりました。
現在、失業保険は受けとっておらず、実家で出産予定の為、旦那と別居状態です。
また、今月の始めに入籍したのですが、それ以前は父の健康保険の扶養に入っておりました。

そこで質問ですが、旦那の会社から健康保険の手続きで必要なもので以下のものの提出を言われました。

①扶養に入る者の収入証明

②別居中なので、旦那の給料で生計を立てているという送金証明

①については、私の源泉徴収票で大丈夫かと思うのですが、お恥ずかしい話②についてがわからない状態です。

送金については、妊娠発覚後に籍を入れる以前に私の口座に当面の生活費として旦那から振り込みがあり、現在それで生計を立てているのですが、その場合、どういった送金証明を用意すればいいのでしょうか?

どなたか回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
旦那さんと別居状態とは別の住民票でしょうか。
同じ住民票に入っていれば何の問題もありません。
住民票が別なら、あなたと旦那さんの預金通帳のコピー
を提出してください。
失業者保険について 雇用保険加入日→3月17日~翌年3月25日までで退職した場合、結婚の為通勤困難のための退職と言う理由で、失業保険を3ヵ月待たずに貰えますか?
配偶者の転勤に伴う別居の回避のための引越しにより、通勤が不可能または困難となったことにより退職した場合は、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
通勤困難とは、通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上となる場合といいます。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ですから、通勤経路に係る時刻表、配偶者の転勤辞令、住民票の写しを準備しておいたほうがいいですね。

ちなみに、離職前2年間に被保険者期間が12個月未満の場合は、特定受給資格者のⅢ⑤ⅰになる可能性があります。

特定受給資格者の判断基準から抜粋しますが、
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。
とあります。

ただ、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
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